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トピックス~テレワーク・ガイドラインを大幅に改定へ~

    
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トピックス~テレワーク・ガイドラインを大幅に改定へ~

厚労省の企業向けテレワーク・ガイドライン(指針)が大幅改定されました。

基準関係法令の適用・留意点など、その内容をみていきましょう。

新たな働き方・テレワークの課題に対応

今回の改定は、有識者による検討会での議論を踏まえて、その後の新型コロナウイルス感染拡大で広がったテレワークの新たな課題に対応したものです。

現行の「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」は「働き方改革実行計画」を受けて平成30年2月22日に策定されたものです。

新ガイドラインでは、テレワークを 「『新しい生活様式』に対応した働き方」として、その実施には原則として労働者の同意が必要としています。また、テレワークの対象者については、正規、非正規といった雇用形態の違いのみを理由とする対象者の区別を行わないよう求めています。 

労務管理上の課題である人事評価に関しては、テレワークをせずに出社していることのみを理由に高く評価したり、時間外のメールに対応しなかったことのみを理由に不利益な人事評価を行ったりすることは不適切としています。

その他、テレワークに際しての通信代・機器代といった費用の負担について、労使であらかじめルールを作ることが望ましいとする考え方が示されています。

テレワーク推進で広がる懸念

柔軟な働き方ができるテレワークですが、その一方で懸念されるのが長時間労働です。

自己申告による労働時間の把握も認め、自宅でのテレワークでは「中抜け」が生じることを想定して、少なくとも始業・終業時刻の適正な把握・管理をもって労基法上の問題は生じないとされる見込みですが、健康管理の観点から使用者には長時間労働防止のための対策が求められます。 

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