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実務相談~パート社員の正社員登用に試用期間を設けて良いのか~

    
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実務相談~パート社員の正社員登用に試用期間を設けて良いのか~

Q:パートタイマーの正社員登用を決めました。真面目に働き、能力も高く、本人も正社員への転換を希望していたことから、今後の活躍を期待して正社員への転換しますが、当社の就業規則では、正社員の採用時には3カ月間の試用期間を設けています。適性や人柄を評価して正社員登用を決めたわけですが、試用期間を設けても問題はないでしょうか。 

試用期間を設けることは会社の任意  

A:会社の就業規則として、正社員登用時に試用期間を設ける会社は多いです。試用期間は、勤務態度、能力、健康状態などを確認し、正社員としての適格性があるかどうかを見極める期間として考えられますが、試用期間を設ける事については、会社の任意となりますので、パートタイマーから正社員へ転換する者に試用期間を設けることは、それが違法になるということはありません。

就業規則等で試用期間を設けた場合、 法的には解約権が留保された労働契約期間と考えられ、労働者の不適格性を理由に本採用拒否の解約権が行使される可能性があります。また、試用期間中は労働者の身分が不安定なものとなり、長すぎる期間を設定することは社会的な妥当性や常識に反するとして認められない場合もあります。 

試用期間を設けることの意味を考える

正社員とパートタイマーでは期待される役割も異なりますので、適性や能力を見極めるために試用期間を設け、正社員としての適格性を判断するということですが、今回の場合、パートタイマーとしての働きぶりからその判断を下せるということであれば、今後のことも考えてパートタイマーからの正社員転換者に対する試用期間の適用は見直してもよいかもしれません。 

会社が認めたときは、試用期間の短縮や試用期間を設けないなど柔軟な対応をとるなど、試用期間の目的に照らして柔軟に運用できるよう就業規則を検討してみてはいかがでしょうか。

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