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実務相談  採用者へのメール等による労働条件明示の留意点についてご教示ください

    
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実務相談  採用者へのメール等による労働条件明示の留意点についてご教示...

Q:採用者へのメール等による労働条件明示の留意点について

―時的に業務量が増えたことか ら多数のアルバイトの採用を考えています。できるだけ採用事務の省力化を図ろうと、面接もオンラインで実施す る予定ですが、採用決定後の労働条件の提示にもメールを活用しようと考えています。少し前に書面による交付だけでなく、メールなどによる通知も認められるようになったと聞きました。 書面による交付との違いや、留意点などについてご教示ください。

A:労働者本人が希望した場合に限られる

従来、労働条件の明示については書面による交付に限られていましたが、平成31年4月1日からは電子交付による方法も認められています。 以下では、 電子交付の際の留意点についてみていくことにします。

〇労働者が電子交付を希望してしているかを確認する:電子交付による労慟条件の明示は、労働者本人が希望した場合に限られます。本人の意思に反する電子交付は法令違反となりますので、あらかじめ電子交付を希望するかどうか、本人に確認するようにしましょう。

〇本人だけが見られる方法で交付する電子交付の方法としては、①FAX、② Eメール(Yahoo!メールやGmailなどのウェブサービスを利用したものも可)などのほか、③LINEなどのソーシャル・ネット・サービス(SNS)のメッセージ機能なども利用することができます。ただし、第三者が閲覧できる労働者個人のブログやホームぺージなどへの書き込みによる明示は認められていません。

〇書面としての出力できるデータで送信する送信したデータは、受信した労働者がプリントアウト等して書面にできるものでなくてはなりません。SMS(ショート・メール・サービス)などによる明示も禁止されてはいませんが、ファイル添付ができず、文字数制限があるため望ましくないとされています。

その他、トラブルの未然防止のため、労働条件を明示した日付、担当者名、事業所名、使用者名なども記入し、また、労働者の受信を確認するとともに、プリントアウトして保存することを勧めるとよいでしょう。

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