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健康保険法や社会保険控除の改正~支給期間や控除について~

    
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健康保険法や社会保険控除の改正~支給期間や控除について~

令和4年より改正となる健康保険法「傷病手当金の支給期間」と「育児休業期間中の社会保険料の免除」についてみていきます。

傷病手当金の支給期間の通算化

厚生労働省は、令和4年1月1日より、健康保険の傷病手当金の支給期間を「通算して1年6か月」と改正しました。

傷病手当金は、病気・ケガなどによる休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

改正前は、同一の疾病・負傷に関して支給開始日から起算して1年6カ月を超えない期間において、労務不能の日につき標準報酬日額の3分の2(月給日額の約67%)の金額が支給とされ、期間内に一時的に就労して傷病手当金が不支給となった日があった場合でも、支給開始日から1年6カ月までの間しか受給できないとなっていました。 

改正後は、治療と仕事の両立を図るためにこれを見直し、同一の疾病・負傷に関して支給期間を通算して1年6カ月まで受給できることとなりました。

例えば、がんなどの長期に及ぶ治療で入退院を繰り返す場合、職場復帰していた期間を除いて1年6カ月、傷病手当金が受給できるようになります。

同時期に改正~育児休業中の社会保険免除について~

なお、傷病手当金の改正と同時に改正されたのが、育児休業中の社会保険免除の条件についてです。同じ期間休業した場合であっても、休業開始日によって社会保険料免除に不公平が生じていたものを是正するもので、同一月内で2週間以上、育児休業を取得している場合も社会保険料免除の対象に加えるとされ、令和4年10月1日施行となります。 

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