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「男性版育休」制度は令和4年10月1日施行

    
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「男性版育休」制度は令和4年10月1日施行

男性の育児休業制度とは?

改正育児・介護休業法で新設された出生時育児休業(男性版育休)制度が、令和4年10月1日から施行されます。

子の出生後8週間以内に、4週間まで休業を取得(2回に分けて取得することも可)できる同制度は、原則2週間前までに休業申出をすればよく、事業主は拒むことはできません。ただし、労使協定の締結を条件に、事業主と労働者との個別合意で休業中に就業することを可能にしています。休業中の就業については、所定労働日数の半分以下とし、仮に使用者の意に反して労働者が同休業中の就業を希望しなかったとしても解雇その他の不利益取扱いをしてはならないとしています。

また、労使協定の締結を条件として、同制度の対象除外とすることができるのは、①出生時育児休業申出があった日から起算して8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者、②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者、となっています。

なお、令和5年4月からは、従業員が1,000人超の大企業では、男性の育休取得率の公表が義務付けられることになっています。

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