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2022年4月より18歳から”大人”に。成年年齢引下げで何が変わる?

    
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2022年4月より18歳から”大人”に。成年年齢引下げで何が変わる?

これまで民法では、成年年齢を20歳と定義していましたが、2022年4月、法改正により約140年ぶりにその定義が見直されることとなりました。

これにより、2022年4月1日の時点で18歳、19歳の方々は新たに成人となり、民法で未成年者に対して設けられていた「未成年者取消権」の保護がなくなるなど、少なからず市民生活への影響が出ることも考えられます。

では、どのような変化があるのか、以下に見ていきましょう。

成年年齢引下げの概要

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

民法改正により、今年4月1日に18歳、19歳に達している人は、その日から成人となります。

すでに公職選挙法の選挙権年齢などは18歳となっていますから、市民生活の基本法である民法もこれにならったということでしょう。世界的にも成年年齢は18歳が主流といわれていますが、これによりどのような生活への影響が考えられるでしょうか。

引下げの影響と最大の変化

成年年齢が引き下げられても、飲酒や喫煙、競馬・競輪などの公営競技は、これまでと同様、20歳にならなければできません。

最も大きな変化は、親の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになることでしょう。

これまでは20歳未満の未成年者が契約を行う場合、親の同意が必要となり、この同意のない契約は民法の未成年者取消権によって契約を取り消すことができました。しかし、4月からは18歳、19歳の人へのこうした保護はなくなります。

労働分野や社会保険における影響

労働分野における影響では、労基法における年齢区分が変わります。

現在、20歳未満の「未成年」、18歳未満の「年少者」、そして満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの「児童」の3区分で、それぞれ成年とは異なる保護規定が置かれています。

これが4月1日以降は未成年とは18歳未満の者を指すことになりますので、2区分に変わります。  

労基法は未成年者保護のために「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。」(法58条 2項) とする保護規定を置いていますが、4月1日以降、18歳、19歳の人は除外されることになります。

そうした意味において、18歳、19歳の人が働く際には、これまで以上に勤務先をきちんと見極める必要があるといえます。

なお、社会保険関係では成年年齢が18歳に引き下げられても、国民年金保険料の納付開始年齢は引き続き20歳が維持され、18歳から納付する必要はありません。

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