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令和3年10月1日より健康保険法施行規則等の一部改正

    
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令和3年10月1日より健康保険法施行規則等の一部改正

健康保険証の直接交付が可能に

健康保険法施行規則の改正により、令和3年10月1日から協会けんぽ等の保険者から直接従業員に被保険者証を交付することができるようになりました。

被保険者証の交付については、これまで保険者から事業所を経由して、被保険者の従業員に健康保険証が渡されていましたが、「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる」(則第47条第3項)という文言が追加されました。

コロナ禍におけるテレワーク普及への対応と言われており、これにより、従来の保険者→事業主→従業員という交付方法だけでなく、保険者→従業員という方法も選択肢に加わることになり、利便性が向上するものと考えられます。

具体的な手続等については、保険者からの案内を確認するようにしてください。

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