クラウド型勤怠管理タイムレコーダーSmileWork

実務相談~三六協定締結後に従業員が増加の場合は再締結が必要?~

    
\ この記事を共有 /
実務相談~三六協定締結後に従業員が増加の場合は再締結が必要?~

労働基準法では「時間外・ 休日労働に関する協定」を三六協定といい、従業員に時間外・休日労働をさせる場労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数代表者と、延長できる時間等を書面で定めて協定を締結し、所轄の労基署に届け出る必要があります。

今回は、三六協定を締結後の従業員の増加による再締結は必要かどうかをみていきます。

従業員の過半数代表者を投票で選出、三六協定を締結しましたが、新規事業立ち上げのために新たに従業員を採用したため、選出した労働者側の協定締結当事者が過半数代表とは言えない状況になってしまいました。時間外労働についての規制が強化されている中、改めて過半数代表者を選出し直し、三六協定を再締結する必要があるでしょうか

三六協定締結後の従業員数の増加後の再締結は必要?

今回の内容では、三六協定締結後に従業員数が増加したために、労働者側の締結当事者が過半数代表とは言えない状況になったということですが、その場合は改めて過半数代表者を選出する必要はありません。

三六協定の締結では、その協定締結時において過半数代表を有していればよいと考えられているからです。 協定締結後に従業員数が増加し、締結当事者が過半数の支持を得られなくなったとしても、従業員数に増減が生じることは起こり得る事と考えられるので、締結した内容に影響はないといえます。多少の数に変更があったとしても、特段の事情がない限りその三六協定によって時間外労働をさせてもよいと考えられます。

また、その締結当事者が協定期間内に退職したとしても協定自体は有効となります。

しかし、協定の内容には、時間外または休日に労働させる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数、1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間、または労働させることができる休日について定める必要があり、従業員数の変動後、実際の締結内容と相違が生じたまま、時間・ 休日労働をさせれば違法と見なされる可能性はないとは言えません。

三六協定は、協定締結の範囲内で時間外・休日労働をさせても刑事上の責任を問われないという免罰効果を有するものですから、その範囲を超えて時間外労働、休日労働をさせれば違法な労働をさせたことになってしまいます。

貴社において増員した従業員数は不明ですが、協定で定めた労働者の数が無意味になっていると考えられるまでに従業員が増加したということであれば、改めて三六協定を締結し直す必要があると言えるでしょう。

Copyright©勤怠管理のスマイルワーク,2024All Rights Reserved.