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従業員数によって課せられる「労働安全衛生法」の義務とは?

    
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従業員数によって課せられる「労働安全衛生法」の義務とは?

「従業員数50人以上になると、安衛法上のどんな義務が生じますか?」 

今回は、実際に寄せられた実務相談をもとに、労働安全衛生法についてみていきましょう。

“当社は、コロナ禍によってむしろ業務量が増えており、従業員の新規採用を積極的に行っています。今後も引き続き採用活動を継続する予定にしていますが、従業員数が50人以上になると、新たに労働安全衛生法上の義務などが課せられるようになると聞きました。 具体的にどのような事項について義務が生じることになるのか、ご教示願います。”

労働安全衛生法の5つの義務

従業員50人以上の事業者になると、①産業医の選任、②衛生委員会の設置、 ③衛生管理者の選任、④定期健康診断結果報告書の提出、⑤ストレスチェックの実施・結果報告などが義務となります。

以下では簡単にそれぞれの内容を説明します。

①産業医の選任:選任義務が生じると、14日以内に産業医1人を選任し、労働基準監督署に報告しなければなりません。産業医の役割は、健康診断、面接指導等の実施やその結果に基づく従業員の健康管理、健康の保持増進などです。

②衛生委員会の設置:健康・安全などに関する従業員の意見を企業の措置に反映させることで、健康被害等の防止を目的に設置されるのが衛生委員会です。安全委員会を設置しなければならない業種では、安全衛生委員会とすることもあります。

③衛生管理者の選任:選任義務が生じると、14日以内に衛生管理者を選任し、労働基準監督署に報告しなければなりません。安衛法で定められた国家資格者である衛生管理者は、職場の作業環境を管理し、労働衛生教育や健康に関する措置の実施などを担います。

④定期健康診断結果報告書の提出:健康診断は1年1回および雇い入れ時に実施しますが、従業員50人以上になると、健康診断の結果を労働基準監督署に報告する義務が生じます。

⑤ストレスチェックの実施・結果報告:従業員50人以上になると、それまで努力義務だったストレスチェックの実施が義務になります。ストレスチェックと高ストレス者への面接指導等を実施し、その結果を労働基準監督署へ提出することが義務づけられています。 

経営学者が提唱する「目標管理制度」

経営学者P・F・ドラッガーが提唱した組織マネジメント概念で、従業員個人やグループごとに目標を設定し、その目標に対する達成度合いを評価する制度です。

目標管理制度の目的は、人材育成と組織目標の達成です。目標設定は、上司との話し合いを通じて、個人と会社組織のベクトルを合わせ、本人自身が設定するようにします。人材育成という観点からは、容易に達成できる目標ではなく、チャレンジングな目標設定が望ましいとされます。

個人の成長と企業の組織目標とをリンクさせることで、個人が目標達成に向けて主体的に行動するとともに、経営参画意識を高めることが期待できます。

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