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実務相談~労働基準法にみる非常時払の定めについて~

    
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実務相談~労働基準法にみる非常時払の定めについて~

賃金の支払は、会社が定めた期日に支払いをし、労働者も支払期日前に請求できないのが原則です。しかし、賃金を唯一の生活の糧としている労働者にとっては、急な出費が生じた場合、不便となることからこれを補うための規定があります。

労働者から、支払期日前に請求をされた場合の実務相談の事例ををみてみましょう。

従業員から、兄と同居している母親の病状が悪化したため、見舞金を送りたい。労基法には非常時払という定めがあり、すでに働いた分については賃金を払ってもらえるはずなので半月分の給与を請求したいと言ってきました。これまで非常時払の請求をしてきた従業員はいなかったため調べたこともありません。こうした場合、法的に請求に応じる必要があるのでしょうか。

労働基準法の非常時払とその定め

労働基準法25条では「労働者が出産、疾病、災害、その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」と、非常時払について定めています。

「非常時払」を請求できる「非常時」の事由とは、労働者本人の人の出産、疾病、災害のほか、労基法施行規則9条により、以下の通りとなります。 

  1. 労働者の収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害 
  2. 労働者またはその収入によって生計を維持する者の結婚、死亡
  3. 労働者またはその収入によって生計を維持する者のやむを得ない事由による1週間以上の帰郷 

非常時払の定めにみた別居する親族への対応は?

今回の実務相談では、従業員の母親が、その従業員の収入によって生計を維持する者でないのであれば、非常時払の請求に応じる必要はないと考えます。

また、労働者の収入によって生計を維持する者とありますが、親族とは限らず、同居人であっても請求の対象となりますが、親族であっても独立の生計を営む者は含まれません。

なお、労働者が前記の事由で非常時払いを請求したにもかかわらず、使用者がこれに応じない場合、30万円以下の罰金に処されます。(労働基準法120条1号)。 

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