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社会保険~交通費・在宅勤務手当の社会保険取扱いの変更について~

    
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社会保険~交通費・在宅勤務手当の社会保険取扱いの変更について~

コロナウイルス感染症拡大による在宅勤務・テレワークが広がるなか、厚労省から日本年金機構に対し、交通費や在宅勤務手当の社会保険取扱いの変更に関しての事務連絡が発出されました。

標準報酬月額の算出の際に交通費や在宅勤務手当を「報酬等」に含めるか否かなどの取扱いが変更とのことですが、どのような内容かをみていきましょう。

被保険者が一時的に出社する際に交通費を事業主が負担する場合

該当する労働日が自宅となり、一時的に事業所等に出社する実費を事業主が負担する場合は、原則として実費弁償となり「報酬等」には含まれません。しかし、該当する労働日が事業所で、自宅から当該事業所に出社する費用を事業主が負担する場合は、 原則として通勤手当として「報酬等」に含まれます。

また、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、通勤手当が不支給になったり、月額から日額単位に支給方法が変更されたりした場合には、固定的賃金の変動に該当するため随時改定の対象となります。

在宅勤務手当は「報酬等」に含まれるか?

在宅勤務手当は、その支給要件や支給実態などを踏まえて個別に判断する必要がありますが、基本的には労働の対償として支払われる性質のものであれば「報酬等」に含まれ、 業務に使用するパソコンの購入や通信に要する費用など、実費弁償に当たる場合には「報酬等」には含まれません。

在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いは?

実費弁償に当たらない在宅勤務手当の支給は、固定的賃金の変動に該当し随時改定の対象となります。交通費の不支給と実費弁償に当たらない在宅勤務手当の支給など、複数の固定的賃金の増減要因が同時に発生した場合には、増額改定・減額改定のいずれの対象となるかが判断されます。

また、変動的な在宅勤務手当の創設と変動的な手当の廃止が同時に発生した場合で、手当額の増減と報酬額の増減の関連が明確に確認できない場合は、3か月の平均報酬月額で増額改定(減額改定) が判断されます。

※「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正を参照

 (https://www.mhlw.go. /hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf)) 

 

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