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技能実習生の厚生年金保険加入の免除措置について

    
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技能実習生の厚生年金保険加入の免除措置について

技能実習生について、日本人従業員と同じように社会保険に加入させていますが、技能実習生から健康保険に入ることに異論ないが、厚生年金保険については日本で年金を受給するほど長く働くわけではないので、脱退したい。その分、母国の家族への仕送りを増やしたいと申し出がありました。そうした例外的な取扱いなどはあるでしょうか。

日本と社会保障協定の有無の確認が必要

働く事業所が健康保険・厚生年金保険の適用事業所であれば、技能実習生についても原則としてこれら社会保険に加入することになります。ただし、当該技能実習生の本国と日本とが社会保障協定を締結している場合には、取扱いが異なる場合があります

社会保障協定は、二国間で年金保険料の二重払いを防止したり、 年金加入期間を通算したりすることを目的とした協定です。申し出のあった技能実習生がすでに本国において年金制度に加入している場合、日本で雇用される期間に応じて日本または本国のいずれか一方の年金制度に加入すれば良いことになっています。

2019年10月1日時点で、日本は世界23カ国と社会保障協定に署名しており、うち20カ国は発効済みとなっています。ただし、国によって協定内容に違いがあるため、詳しくは日本年金機構のホームページなどで確認すると良いでしょう。

短期滞在者は脱退一時金の請求を

社会保障協定の非締結国からの技能実習生の場合、厚生年金保険料は掛け捨てになるかというとそうではありません。

技能実習生のような短期滞在者の被保険者向けにあるのが「脱退一時金」制度です。この制度は、被保険者期間が6カ月以上ある外国人が出国後2年以内に請求することで、被保険者期間に応じた脱退一時金を受けることができます。ただし、障害年金等の受給権を有したことがある場合などは請求することはできません。

2021年4月からは脱退一時金の支給上限年数が3年から5年に引き上げられますので、日本での被保険者期間が3年以上ある人は増額されます。 

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