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令和4年4月から改正育児・介護休業法が順次施行

    
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令和4年4月から改正育児・介護休業法が順次施行

昨今、メディアでも取りあげられることが増えた育児休業。育児休業や介護休業がより身近なものになれば、労働者にとって、さらに働きやすい環境になりますね。

社員がいきいきと働き、定着率や仕事の効率アップに繋がれば、経営者にとっても大きなメリットとなります。具体的な改正ポイントを、以下に見ていきましょう。

改正により、休業を取得しやすい社会を目指して

改正育児・介護休業法等が順次、施行されます。主な改正は以下の6点です。

①男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる柔軟な育児休業の枠組みが創設されました。休業の申出期限は原則、休業開始の2週間前までで、2回までの分割取得ができます。また、労使協定締結を条件に、労働者と事業主との個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することができます(令和4年10月1日施行)。

②育児休業を取得しやすい雇用環境整備 (研修、相談窓口設置等の複数の選択肢から選択) および妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の制度周知、休業の取得意向確認のための措置が事業主に義務付けられます(令和4年4月1日施行)。

③育児休業(①の休業を除く)について、2回まで分割取得ができるようになります(令和4年10月1日施行)。

④常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表することが義務付けられます (令和5年 4月1日施行)。

有期雇用労働者の育児介護休業の取得要件から「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」が廃止されます。ただし、労使協定締結により、無期雇用労働者と同様、雇用期間が1年未満である労働者を対象から除外することはできます (令和4年4月1日施行)。

⑥雇用保険の育児休業給付について、出産日のタイミングで受給要件を満たせなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点について特例が設けられます (令和4年10月1日施行)。

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