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労使間トラブル解決に向けて~支援制度の活用~

    
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労使間トラブル解決に向けて~支援制度の活用~

紛争解決制度には、①都道府県労働局長による助言・指導・勧告、②公正・中立性の高い調停会議による調停の二制度があることをみてきました。今回は、その大まかな流れについて説明することにします。

労使間トラブル解決に向けての援助~①都道府県労働局~

労使間トラブルが企業内で自主的に解決されない場合、労使当事者は都道府県労働局に紛争解決の援助を求めることができます。

職種によって担当の違いがあり、パート・有期雇用労働者に関しては、雇用環境・均等部(室)、派遣労働者に関しては職業安定部・需給調整事業部で援助が受けられ、紛争の内容によっては、ここで、パート・有期労働法や労働者派遣法に基づいて、 都道府県労働局長が行政指導を行うこともあります。

都道府県労働局長による助言・指導・勧告への申立ては、文書・電話でも可能です。援助は、申立者、被申立者に対する事情聴取を行い、必要に応じて第三者に対する事情聴取を行うこともあり、労使間トラブルの紛争解決に必要な助言・指導・勧告を具体的な解決策として提示します。

なお、当事者がこれに従うことを強制されるものではなく、当事者双方が解決策を受け入れれば解決となって、当事者双方の歩み寄りが困難な場合には打ち切りとなります。

労使間トラブル解決に向けての援助~②調停~

公正・中立性の高い第三者機関に援助を求めるのであれば調停会議による調停へ移行することになります。この選択は、当事者の希望に応じて行われ、当事者から調停の申請があり、都道府県労働局長が必要と認めた場合、紛争調整委員会による調停が行われます。

調停委員会は、パート・有期雇用労働者の待遇に関する事案の場合には、均衡待遇調停会議、派遣労働者の待遇に関する事案の場合には派遣労働者待遇調停会議と呼ばれ、弁護士や大学教授、社会保険労務士などの専門家で構成されます。 

調停は、当事者の行為が法律に抵触するか否かを判定するものではなく、当事者双方が歩み寄り、現実的な解決を図ることを基本としており、 調停会議の調停委員が、当事者双方から事情を聴取し、調停案を作成して当事者双方に受諾を勧告します。

①の都道府県労働局長による助言・指導・勧告と同様、当事者は受諾を強制されるものではありませんが、当事者双方が調停案を受諾した場合、その合意は民法上の和解契約となります。また、当事者の一方が義務を履行しなければ債務不履行になります。

なお、事業主は、パート・有期雇用労働者や派遣労働者が都道府県労働局長による援助を求めたことなどを理由として、解雇その他不利益に取り扱うことは禁止されています。 (パート・有期労働法24条2項、25条2項、派遣法47条の7第2項、47条の8第2項)。 

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