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「協同労働」という新しい働き方 ~働く人が自ら出資・運営・従事~

    
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「協同労働」という新しい働き方 ...

来年10月、労働者協同組合法が施行されます。聞き慣れない法律かもしれませんが、2020年12月に臨時国会で成立した新法です。「協同労働」という新しい働き方を実現するための組織に関する法律であり、第1条の目的には、働く人が自ら出資し、運営にも携わり、多様な就労機会の創出を促進するとともに、持続可能で活力ある地域社会の実現に資する、とあります。

労働者協同組合の基本原理

会社に層用されて働く場合、業務命令に墓づいて働き、大部分の人は経営には関与しません。

これに対し、労働者協同組合(労協組)では、働く人が組合員として、出資し、意見を反映させ、自ら組合の事業に従事するという基本原理が法に定められています。その他にも、低賃金労働防止のため、労協組と組合員とが労働契約を締結することや、組合員の出資口数にかかわらず議決権や選挙権が平等に付与されることなどが決められています。

企業組合やNPO法人との違い

労協組に類似の組織としては、企業組合やNPO法人などがあります。その違いを簡単に説明すると、企業組合も組合員が自ら出資・運営しますが、その設立には都道府県知事の認可が必要となります。また、NPO法人は、働く人の出資が認められず、事業内容も福祉や観光振典などの20分野に限られています。これに対し、労協組は3人以上の発起人がいればよく、官庁の認可なども不要であり、また労働者派遣事業以外であれば事業内容に制限はありません。

新しい働き方としての期待

労協組は、その基本原理から考えれば、目的にあるように地域の人たちで出資し、労協組を立ち上げて、主体的に地域社会の課題解決に取り組むのに適した組織形態といえます。

例えば、第一次産業分野での地域振興や、訪問介護・学童保育といった福祉分野などにおける事業が考えられるでしょう。 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、廃業や解雇など雇用環境が厳しさを増すなか、「協同労働」が主体的に生き生きと働くことのできる働き方として、一つの選択肢になることが期待されます。

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