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実務相談~外国人労働者への就業規則周知について~

    
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実務相談~外国人労働者への就業規則周知について~

Q:新たに外国人従業員の採用を検討しています。すでに2人の外国人従業員がいるのですが、採用を検討している外国人は、日本語、英語ともにうまく話せないようです。当社には日本語と英語の就業規則しかありませんので、採用後の就業規則の周知については、新たな採用者の母国語による就業規則を用意しなければならないでしょうか。 

労働基準法上での特別な定めはなし

A:就業規則は、多数の労働者が働く場所で、労働条件と職場規律を統一的・画一的に決定するために制定するもので、法規範性を有するものとするには従業員への周知が欠かせません。しかし、外国人労働者に対する就業規則の周知方法について、労基法上の特別な定めはありません。 

労基法106条は、使用者に就業規則の周知を義務付け、労基法施行規則52条の2でその具体的な設置方法を3つ定めています。

  1. 各作業場の見やすい場所へ常時掲示、または備え付けること
  2. 書面を労働者に交付すること
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録すること
  4. 各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

外国人労働者が理解ができるように配慮

厚労省は特別な定めはなくとも、「労働条件の明示」や「労働基準法等関係法令の周知」に関して、母国語等による説明や行政機関が作成している多言語対応の広報資料等を用いるなど、外国人労働者が理解できるよう必要な配慮をするよう努めることを平成19年厚生労働省告示第276号の「外国人労働者の雇用管理の改善等指針」の中で明示しています。

就業規則の周知を怠ると、労働条件等でトラブルが生じた場合に事業主に不利益が及ぶことも考えられます。 外国人労働者が就業規則を理解、遵守できるように、労働者本人が理解できる言語に就業規則を翻訳したり、別途説明の機会を設けたりするなどして、実質的な理解を促す必要があるといえるでしょう。

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