働きやすい職場を目指して~ハラスメントと会社のリスク~
「職場のハラスメント問題」は、会社にとって避けられないリスクの1つです。この問題の対応を誤れば会社は大きな損失を負いかねません。
今回は、事業主に起こりえる法的責任についてみてみましょう。
加害者だけではない~事業主の法的責任~
会社でハラスメント問題が起こった場合、事業主にも問題責任が問われることが社会的に認められるようになり、ハラスメントが起因となり精神疾患などに罹患した場合、被害者は労災としての救済を求めることもできるようになってきています。
ハラスメント問題では、加害者本人が責任を負うのは当然のことですが、その加害者を雇用している会社にも法的に責任が問われる場合もあります。会社が被害者に対して負う可能性のある法的責任は次の3つが考えられます。
~事業主の法的責任①~不法行為責任(民法709条)
不法行為とは、故意や過失によって、相手に損害を発生させることです。加害者は、被害者がハラスメント行為によって身体的・精神的苦痛を受け、それが不法行為として認められた場合、損害賠償責任を負うことになります。
また、会社が過去にハラスメントに関する報告をうけて、ハラスメント問題の発生を予期できたにもかかわらず、何らかの対策を講じなかった場合には、そのハラスメント行為が会社自体による不法行為として損害賠償責任を負わなければならない可能性もあります。
~事業主の法的責任②~使用者責任(民法715条1項)
使用者責任とは、雇用している従業員が第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないことをいいます。
雇用している従業員のパワハラ行為等によって、第三者がケガを負ったり、精神的苦痛から精神疾患を発症したりした場合、会社として対象の従業員が第三者に与えた損害について、使用者として責任を負うことになります。
使用者責任については、従業員の選任、事業の監督などに相当な注意を払っていれば免責されることもありますが、これまでの判決では、会社の使用者責任が免責された例はほとんどないとされています。
~事業主の法的責任③~債務不履行責任(民法415条1項)
債務不履行責任とは、契約上果たすべき義務を守らなかったことで損害が生じた場合の損害賠償のことをいいます。
従業員との間で締結する雇用契約の内容には職場環境配慮義務があります。事業主は従業員が安全で働きやすい職場環境を提供する義務があり、ハラスメント対策をはじめとした職場環境の整備をすることで、従業員の心身の健康に配慮するというものです。労働契約法5条では安全配慮義務として明示されています。
ハラスメントが起こる職場は、安全で快適な環境であるとはいえず、従業員に対して職場環境配慮義務に違反したとして、債務不履行責任に基づく損害賠償義務を問われる可能性があります。