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公正な待遇の実現に向けてー行政による履行確保措置ー

    
公正な待遇の実現に向けてー行政による履行確保措置ー
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公正な待遇の実現に向けてー行政による履行確保措置ー

パートタイム・有期雇用労働法(以下「パート・有期労働法」という)が2020年4月(中小企業は2021年4月)より施行され、間もなく2年が経とうとしています。実務上、すぐに実態を変えづらい事業主にとって、課題も多い均等待遇実現への道。

非正規労働者の立場を守る、パート・有期労働法や労働者派遣法には、非正規労働者の公正な待遇の確保に向けた行政による履行確保措置と紛争解決制度に関する規定が置かれています。

今回はそのうち、行政による履行確保措置について詳しく見ていきましょう。

パート・有期労働法における行政の措置とその内容

まず、パート・有期労働法では、同法やパート有期雇用労働指針、同一労働同一賃金ガイドラインなどに定められている措置について、事業主の実施状況の確認や、その措置を講じる必要があると認められる場合に、厚生労働大臣 (都道府県労働局長) は事業主に対し、報告徴収や助言・指導・勧告を行うことができるとされています (法18条1項)。

さらに、①労働条件の明示義務(法6条1項)、②差別的取扱いの禁止(法9条)、③職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施義務(法11条1項)、④福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室)の利用機会の付与義務(法12条)、⑤通常の労働者への転換推進措置義務(法13条)、⑥待遇に関する説明義務 (法14条)、⑦相談体制の整備義務(法16条)、などの義務規定について、事業主が勧告に従わない場合、公表の対象となりますので注意する必要があります(法18条2項)。

なお、パート・有期労働法8条の均衡待遇に関する規定は、通常の労働者との待遇の相違が不合理と認められる場合、その待遇が無効となる民事的効力を定めています。

このため、待遇差の不合理か否かの判定は最終的には裁判所の判断に委ねられることから、明らかな8条違反の場合を除き、行政による助言・指導・勧告、そして公表の対象にはされていません。

労働者派遣法における行政の措置とその内容

労働者派遣法においても、パート・有期労働法と同様、行政による履行確保措置が定められています。派遣労働者の派遣先企業の通常の労働者等との均等・均衡待遇や、派遣先企業の通常の労働者の待遇に関する情報提供義務、教育訓練・福利厚生等に関する派遣先企業の各種責務、待遇に関する説明義務などは、派遣会社および派遣先企業に対する、行政による指導・助言、報告徴収の対象となっています(法48条1項)。

また、派遣先企業において、①派遣先の通常の労働者の待遇に関する情報提供義務(変更があった場合も同様) (法26条7項・10項)、②業務遂行に必要な能力を付与するための教育訓練に関する措置義務 (法40条2項)、③福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室) の利用機会の付与義務 (法40条3項) 等の違反行為があった場合、または指導・助言を受けたにもかかわらず、なお違反のおそれがある場合は、行政による是正勧告や公表の対象になります(法49条の2)。

なお、派遣労働者の待遇に関する各規定に違反している派遣会社に対しては、指導助言等で改善を促した上で、事業許可の取消し(法14条1項)、事業停止命令(同条2項)、改善命令 (法49条1項)等の行政処分が下されることも考えられます。

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