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【実務相談】「働き方改革」での時間外労働の規制強化の内容はどう変わるの?

    
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【実務相談】「働き方改革」での時間外労働の規制強化の内容はどう変わるの?

働き方改革関連法における労基法改正で「時間外労働の規制強化」が図られたと聞いています。

ただ、時間外労働については、1カ月45時間、1年360時間が限度であることは、改正後も変わっていないようです。

また、労使で特別条項付き協定を締結することで、この限度時間を超えられる点も同じようです。

今般の法改正で具体的に何がどのように規制強化されたのか改めてご教示ください。

限度時間の法定化で罰則が適用される

改正前の1カ月45時間、1年360時間といった時間外労働の限度時間は、限度基準告示に定められたものであり、その違反に対しては行政指導にとどまり、罰則などの適用はありませんでした。 

改正前の労基法36条において、罰則の対象となるのは「1項ただし書き(有害業務の時間外労働を1日2時間に限定する規定)」に違反した場合だけでしたが、今回の労基法改正によって法律に限度時間が規定されたことから、法違反に対して罰則が適用されるようになっています。 

ご質問にあるように、この限度時間については特別条項付き三六協定を締結することで、これを超えて働かせることができるのは従前のとおりですが、今回の法改正によって特別条項付き協定における協定時間にも上限が設けられました(労基法36条5項)。

法改正後の特別条項の上限規定

まず、特別条項の発動は年6回以内とされ、1カ月の時間外労働(休日労働含む)は100時間未満、1年の時間外労働(休日労働は含まず)は720時間以内とされています。 

また、三六協定で定めた範囲内で労働させる場合であっても、時間外労働(休日労働を含む)は単月で100時間未満、対象期間の初日から1カ月ごとに区分した各期間の直前の1カ月、2カ月、3カ月、4カ月および5カ月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外・休日労働時間数が月平均80時間以内とする絶対的な上限が設けられています(労基法36条6項)。

なお、上記の労基法違反には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 

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