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実務相談〜退職後の不正発覚で、懲戒解雇処分による「退職金返還」を求められるか〜

    
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実務相談〜退職後の不正発覚で、懲戒解雇処分による「退職金返還」を求められ...

退職後の不正発覚で、懲戒解雇処分による「退職金返還」を求められるか

当社の経理担当社員による横領が発覚しました。売上金などの現金から小口の金額を少しずつ着服するという手口によるもので、後任の社員がこの不正を発見しました。しかし、その経理担当社員はすでに退職しており、退職金も支払われています。改めて懲戒解雇処分を下し、退職金の返還を求めたいと考えていますが可能でしょうか。就業規則には懲戒解雇の場合の退職金不支給を規定しています。 

懲戒解雇は雇用関係の存続が前提

まず、退職者に対し、遡って懲戒解雇処分が下せるかという点についてです。

退職の申出の段階であれば、その効果が生じるまでは雇用関係があるわけですから、その間において懲戒解雇をすることは可能と考えられますが、退職後ということであればどのようになるでしょうか。 

そもそも懲戒処分は企業秩序維持を目的としたものですから、懲戒解雇を行う場合にはその前提として雇用関係が存続している必要があります。 

今回のケースでは、すでにその経理担当社員との雇用関係が終了しているということのようですから、懲戒解雇にすることは不可能といえます。 

退職金の返還請求は退職金規程による

次に、退職金の返還請求についてですが、すでに退職手続を終えて、退職金も支払われているということですから、在職中の懲戒解雇事由を理由に退職金の返還を求めることができるか否かは、退職金規程においてどのように支給条件等を定めているかによることになります。 

就業規則には、「懲戒解雇された者については、退職金は支給しない」といった趣旨の規定があるようですが、先に述べたように、退職前に遡って懲戒解雇処分が下せない以上、退職金を不支給とすることは難しいと考えられます。 

ですから、退職金の返還とは別個に、会社が横領等によって実際に損害を被ったということであれば、その損害賠償を求めるほかないと考えられます。 

非違行為発覚に対する規定の見直しを

こうしたことから、退職後に非違行為が発覚した場合にも、退職金の不支給・減額、返還を求めることができるよう、例えば「従業員が退職後、在職中に懲戒解雇または諭旨解雇を相当とする非違行為のあったことが判明したときは、すでに支給した退職金を返還させ、又は退職金を支給しないことができる」といった規定を退職金規程に置く会社も多くなってきているようです。

ただし、一般的に退職金は、賃金額を算定基礎として勤続年数に応じて加算されるという賃金の後払い的な性格と、退職金額が勤続に応じて累進的に増額したり、退職事由によって支給率が異なったりするという功労報償的な性格とを併せ持つとされています。

このため、退職金の支給・不支給を巡る裁判などでは、退職金を減額・不支給にする場合、その非違行為によってそれまでの勤続の功労を抹消・減殺されたとしても、退職金の賃金の後払い的な性格を認めて何割かの退職金支給を命じる判決が下されることもあります。 

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