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紛争解決制度を法整備~非正規労働者の公正な待遇確保に向けて~

    
公正な待遇の実現に向けてー行政による履行確保措置ー
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紛争解決制度を法整備~非正規労働者の公正な待遇確保に向けて~

何かと立場が弱くなりがちな非正規労働者。前身のパートタイム労働法に規定されていた紛争解決制度が、パート・有期労働法として有期雇用労働者にも拡大され、労働者派遣法においても、新たに紛争解決制度が設けられました。公正な待遇の確保に向けた仕組みづくりが、法整備というかたちで進んでいます。

社内で解決が難しい苦情等は、紛争解決制度を利用

パート・有期労働法 (22条) や労働者派遣法 (47条の5)は、法律で義務づけられている非正規社員の待遇に関する措置について、苦情の申出を受けた事業主は、自社内の苦情処理機関にその処理を委ねるなど、自主的な解決を図るよう努力義務を課しています。

もちろん、社内の苦情は自主的に解決することが望ましいわけですが、それが難しい場合には、行政による紛争解決制度を利用することが考えられます。

パート有期労働法 (24~26条)や労働者派遣法 (47条の7~9)では、パート・有期雇用労働者および派遣労働者の待遇に関する紛争について労使当事者は、都道府県労働局長による援助(助言・指導・勧告) および紛争調整委員会(調停会議) による調停を利用することができるとされています。

紛争解決制度の対象となる待遇に関する事項は下表のとおりです。

紛争の取り扱い機関は?

行政機関の所掌は、パート有期雇用労働者との紛争に関しては都道府県労働局雇用環境・均等部(室)、派遣労働者との紛争に関しては都道府県労働局の職業安定部または需給調整事業部となっており、都道府県労働局長または調停委員が公平な第三者として紛争の当事者の間に立ち、両当事者の納得が得られるよう解決策を提示することになっています。

なお、都道府県労働局長の紛争解決の援助および紛争調整委員会による調停は、それぞれ紛争解決のための独立した手段であり、その開始は前述した自主的に解決を図る努力をしたことを要件としているものではありません。

パート・有機労働法・労働者派遣法に基づく紛争解決制度の対象となる紛争
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