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雇用調整助成金の申請は慎重に~不正受給の場合は企業名公表の可能性も~

    
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雇用調整助成金の申請は慎重に~不正受給の場合は企業名公表の可能性も~

事業主が労働者に休業手当等を支払う場合に、その費用の一部を助成する制度である「雇用調整助成金」。①「新型コロナウイルス感染症の影響」により、②「事業活動の縮小」を余儀なくされ、③従業員の雇用維持を図るため「労使間の協定」に基づき、④「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して休業手当などの一部を助成するものとなります。ところが、支給された助成金を自主返還する企業が増えてきているようです。どういうことなのでしょうか?

自主返還件数の増加とその背景

新聞報道によると、不正受給した雇用調整助成金(雇調金)を自主返還する企業が相次いでいるようです。従業員の雇用を維持するための雇調金は、コロナ禍にあって支給額が急増。

令和4年1月21日時点で5兆2,563億円に達し、うち不正受給は昨年末時点で261件、総額32億円に上るとされています。

不正受給した雇調金の自主返還が増え始めたのは昨年11月頃からで、当時、日本旅行業協会会長が会長を務めていた旅行代理店による約1億8,000万円の不正受給疑惑が大きく報道されたり、不正受給ではないものの国会議員事務所による助成金受給が取り沙汰されたりしました。

こうして雇調金に世間の耳目が集まるなか、「ほかの企業もやっている」「多くの企業が受給しており発覚することはないだろう」と安易な気持ちで受給したものの、事の重大さに気付いた企業が不正受給した助成金を自主返還しているものと考えられます。もちろん、厚労省が不正受給の摘発に乗り出していることもその背景にあるでしょう。

悪質な不正受給には刑事告訴の可能性も

雇調金の不正受給には、実際には出勤していたり、テレワークで働いていたりするにもかかわらず、休業したものとして申請するといったものや、従業員にタイムカードの打刻をしないよう指示し、出勤簿や賃金台帳などを改ざん、偽造したりするものがあります。

そのほかにも、架空の従業員を雇用しているかのように装ったり、休業手当を支払ったかのように装ったりするものなど、さまざまな方法がありますが、労働局が立入検査を行えば不正は発覚してしまいます。

不正受給が判明した場合には、受給した助成金全額に加え、不正受給額の2割を違約金として返還する必要があります。また、雇用関係助成金が5年間、不支給となるほか、事案に応じて事業所名などが公表されることも考えられ、特に悪質と判断されれば、刑事告訴される恐れもあります。実際に受給していなくても、故意に偽って受給申請すれば不正受給と見なされますので注意が必要です。

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