実務相談~労災保険のメリット制とは?~
業務上の事由や通勤途中の事故により、負傷、疾病、高度障害、死亡等の被害を負った労働者本人やご遺族の生活を守るための、公的保険制度のひとつとして知られている労災保険。
事業主が保険料を100%負担していますが、労災による保険給付が多い事業主は、原則、保険料があがる仕組み(メリット制)となっています。
一方、コロナ禍が続く現在、事業主が感染防止対策を講じても、完全には感染を防ぐことが困難であるといった観点から、労働者が新型コロナウイルスに感染して労災と認められた場合でも、事業主の労災保険料の負担が増えないようにする特例が設けられることとなりました。
以下の実務相談にてご紹介いたします。
Q:労災保険料におけるメリット制とは?
Q:先日、 厚生労働省が新型コロナウイルス感染症に関する労災保険給付について、労災保険料のメリット制に反映させない特例を設けるという報道を見ました。
どうやら、従業員が新型コロナウイルスに感染し、労災保険給付を受けた場合でも、事業主の労災保険料の負担増につながらないようにする措置ということですが、そもそもメリット制とはどのようなものなのでしょうか。ご教示願います。
A:労災の多寡に応じて保険料率を上下させる制度
A:労災保険料は、全従業員の賃金総額に、災害のリスクに応じて事業の種類ごとに定められた労災保険率を乗じて計算します。
しかし、事業の種類が同じでも、作業工程、機械設備、作業環境、事業主の災害防止努力などの違いによって、個々の事業場ごとに災害率に差が生じます。
このため、事業主の保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の一層の促進を目的に、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険率または労災保険料 額を増減させる制度を設けており、これがメリット制といわれるものです。
ここでは、 事業期間が予定されていない継続事業を例に説明します。
メリット制が適用される継続事業は、適用される保険年度の前々保険年度に属する3月31日 (以下、基準日) の時点で、労災保険の保険関係が3年以上経過している事業であり、さらに、①常時100 人以上の労働者を使用する事業、または、②常時20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、その使用労働者数に、事業の種類ごとの労災保険率から非業務災害率 (通勤災害及び二次健診給付等に係る率で現行1,000分の0.6) を減じた率を乗じて得た数が0.4以上である事業、のいずれかの要件を満たす事業です。
労災保険率を増減させる基準は、基準日において連続する3保険年度中の確定保険料に対する保険給付等 (業務災害に係る保険給付及び特別支給金)の割合であり、以下の式によって算出するメリット収支率を用います。
メリット収支率計算式
なお、分母の第1種調整率とは、分子との不均衡を調整するもので、事業の種類ごとに一般の事業0.67、林業0.51、建設・港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業の事業0.63、船舶所有者の事業0.35となっています。
算出したメリット収支率が85%を超えまたは75%以下となる場合は、事業の種類に応じて定められている労災保険率から非業務災害率を減じた率を40%の範囲内で上げ下げし、これに非業務災害率を加えた率が、メリット料率として基準日の属する保険年度の次の次の保険年度における労災保険率となります。