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実務相談~会社倒産による賃金未払いの救済措置とは~

    
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実務相談~会社倒産による賃金未払いの救済措置とは~

Q:取引先の一社が業績不振で倒産し、担当営業マンが廃業の説明にきました。幸い当社に売掛金などの金銭債権はなく、事業活動に影響はないのですが、その営業マンは従業員への給料支払いが滞っていることを嘆いていました。このまま給料の支払いのないまま退職ということになれば、大変気の毒なことだと思っています。こうしたケースで働く人を救済する制度などはないのでしょうか。

未払賃金の立替払制度の活用を

企業の倒産により、賃金が未払いのまま退職した労働者に対しては、未払賃金の立替払制度の利用が挙げられます。「立替金制度」とは、賃金の支払の確保等に関する法律の賃確法に基づいて、政府(独立行政法人労働者健康安全機構)が未払賃金の一部を事業主に代わって立替払するもので、令和2年度の立替払支給者数は23,684人、立替払額は約84億円となっています。 

【立替払を受けられる人の条件】

  1. 労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職したこと。
  2. 裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)、または中小企業では労基署長に対する事実上の倒産の認定申請日 (事実上の倒産の場合)の6カ月前の日から2年の間に退職したこと(ただし、退職後6カ月以内に裁判所への破産手続開始等の申立て、または労基署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象外)
  3. 未払賃金額等について、破産管財人等の証明(法律上の倒産の場合)、または労基署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けること。

対象となる未払い賃金の内容とは?

対象となる未払賃金は、退職日の6カ月前から請求日の前日までの間に支払期日が到来している、毎月1回以上定期的に決まって支払われる賃金(基本給・家族手当・通勤手当・時間外手当等)および労働協約、就業規則(退職金規程)等に基づいて支給される退職金です。

ただし、賞与その他臨時的に支払われる賃金、解雇予告手当、慰労金・祝金名目の恩恵または福利厚生上の給付等は対象になりません。

立替払される金額は、未払賃金総額の100分の80となっています。ただし、退職日の年齢に応じて限度額 (45歳以上370万円、30歳以上45歳未満220万円、30歳未満110万円)が定められており、限度額を超えるときは限度額の100分の80となります。

請求手続きは「法律上の倒産の場合」と「事実上の倒産の場合」とで異なりますので、できるだけ早い時期に、労基署または労働者健康安全機構(未払賃金立替払相談コーナー)に相談するとよいでしょう。 

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